葬式は、葬儀業者が死亡届を役所に届ける以外に関係することは無いです。その後のお墓、法事も無事こなせるはずです。
葬儀後の家族の仕事として、「市役所での行政手続き」「遺産に関わる相続手続き」「引き落としクレジット関係の支払い手続き」が仕事として発生します。
行政手続きは、市役所に「家族が亡くなった時に役所でやること手引ガイド」の用意があり、それに従って、1Fの住民課、課税課、福祉課などを一通り回るという流れになります。半日あれば終わり、年金の支給停止は年金機構に郵送とかが残るだけです。これは、葬儀後の最初に片づけられる仕事になります(具体的には、証明書類の返却、支給登録の抹消、葬儀費用補助の受け取り、税金の支払い義務者の引き落とし口座の変更など)。用意に漏れがなければスムーズに完了できるはずです。住民票のない別の自治体に所有不動産があると自治体同士で死亡届の情報共有は無いので、その自治体に行って税の支払い登録者の変更をしました、遺産分割で次の所有名義人が決まると新所有者に引き落としの登録手続きが必要になるとのことでした。・・・これはつまり、銀行口座を生かしたまま税の支払い者も被相続人のままにして引き落としを継続して、遺産分割が終わった後に引き継いだ所有者(自動で新所有名義人に請求が来る)が引き落とし手続きをするので十分で、二度手間をしてしまったようです(相続人代表者指定届の義務は通知の送り先であってそれをしても、これまでの死亡した固定資産税名義人のその引き落としは残高があって引き落としができる状態であれば役所として引き落としを継続するとのことでした。それであれば、引き落としの手続きは1回で済みます)。被相続人の税・生活費の支払い口座は相続手続きがすべて終わるまで生かして最後に手を付けるので良いようです(銀行も行政も亡くなった人の口座の従前からの税や生活費の引き落としは容認していますし違法性もないです)。
注意が必要なのは、(生活全般の)支払い手続きで、とりあえず、メインの銀行口座の差し止め連絡をする必要があると思ってしまいますが、口座が凍結される(連絡を受けると休止にするそうです)と、引き落としが不能になり、税の引き落としやクレジットカードの清算ができなくなるので、支払い手続き(変更まで)を一挙にやる必要が出てきてしまうので、おそらく、一部の家族が口座から大金を引き出してのトラブルとかを防止するための停止連絡が目的ではないかと思うのですが、税金・生活費の引き落としを継続させるためにも金融機関(特に銀行)への連絡は最後の最後にするので良さそうです。実際、連絡をすると手続き書類を送りますと対応されるのですが必要書類は、遺産分割協議書が含まれており、相続をだれがするのか協議を済ませた段階まで口座の中身を動かせなくなります(例外として申請すれば、150万円までは、生活費として引き出せるそうです)。引き落とし口座の変更、(PASMOオートチャージ目的で別家族名義での)クレジットカードの新規発行などが必要になるのですが発行発送で時間がかかるので、ゆっくり取り組むのが良さそうです。
銀行に問い合わせたところ、死亡届が行政に届くと、金融機関に通知が届いてというシステムは無いそうで、口座名義人の死亡の連絡を家族から受けると休止状態にするそうです。死亡した家族の口座の現金を従来通り生活費に充ててはいけないということはないので、本当に口座名義人本人死亡での金融機関への連絡は遺産分割協議が決まるまで放置で良いようです(繰り返しの内容になってしまい、すみません)。
行政も、被相続者名義の税の支払いを新しい人に変更手続き(引き落としor請求書支払い)をした後に、相続が終わって新しい名義人に変更されると再度、引き落とし手続きが必要になるので二度手間です。被相続人の名義のまま口座を生かして支払いを継続して、分割協議が終わって新しい所有者に請求が来た時に引き落とし手続きをするのが最も手間がかかりません。

朝日新聞社運営のポータルサイトの内容です
「親死亡時にやらないといけないリスト」「相続時、期限付きやらないといけないリスト」みたいなものがネットで見つかりますが、実態に即した情報とはなっていなのでとりあえずやっておけばいいで動くとこんな感じで不都合が生じます。※良く調べると、金融機関への連絡と書いているサイトは少なく、不都合は把握されているのですが、どうすべきかまで書かれていないのが現状のようです。情報を集める段階で、こういう偽情報を混ぜてくる奴がいます。
最後に、一番大変なのが、「相続手続き」になります。
経済的な状況によって違ってくるのですが、最貧層であれば、持ち家がなく賃貸で、銀行口座に100万円ほどある親が亡くなった場合、通帳印鑑(代理は基本ダメ)か暗証番号のわかるキャッシュカードで現金を引き出して0円の口座は残したままで、相続は完了です。これも一応の相続。これですら現在は、振り込め詐欺の関係で難しくなっており、そうなると法定相続人の「謄本」と「遺産分割協議書(相続人1人では不要)」の作成と手続きが必要になってくるはずです。面倒なく済ますためには、本人同意のもと、生前に預金をすべて引き落として分けて処分してしまうとやることがなくなります。
一般的なケースだと、持ち家ありで銀行口座に2000万円として、「小規模宅地の特例」で330平米(約100坪)まで80%減額が適用されるので、路線価(倍率法の地域は田舎の地価なのでまず相続税の対象にならない)で仮に自宅土地が1000万円の数値が出ても(建物は評価が低いので0円として)で、減額後200万円評価になります。土地200万円+現金2000万円で合計2200万円が被相続人の財産となります。相続税の基礎控除として「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」があり、父が死亡で、母と子供2人であれば、法定相続人は3人で4800万円を超える財産が無ければ相続税の申告は不要です。なのでこのケースだと、相続税申告は不要。ただ、銀行口座の現金を遺族が引き継ぐのに「遺産分割協議書」の作成、相続人の「謄本」集めが必要になります。
財産と基礎控除が同じぐらいという微妙なラインでは、相続税申告をしたほうがすっきりしますが、多くの場合、税務署は放置していると思われます。財産がより多くより悪質・確実な未申告の相続案件を摘発・催促したほうが効率がいいからです(相続税の時効はは5年、悪質で7年だそうです)。
土地を所有せず、銀行に現金だけの高齢親類の相続の時は、どうしていたのか聞いたら、相続人全員に連絡相談して「遺産分割協議書」「謄本」の作業はやって、口座の処分をやっていたようです。銀行口座が2口座程度だと、時間をかけて返却された「謄本」を再利用するなりで終えることができるはずです。
★「法定相続人情報一覧図」
「法定相続情報一覧図」とは、亡くなった方(被相続人)の戸籍関係書類をもとに相続人全員の関係性を1枚の図にまとめた書類です。これを法務局に提出して認証を受けると、その後の不動産相続登記や預貯金解約などの手続きで、多数の戸籍謄本の束の代わりに利用できます。
銀行口座が複数あり、証券口座もあり、複数の不動産持ちでそちらでも手続きがある財産が多い被相続人の場合、法定相続人を証明するため口座のある銀行・証券会社に謄本の束をそれぞれ送る必要がありました(返却で再利用できる場合もあり)。不動産登記でも使う場面もあったはずです。原本のコピーは改ざん不正の防止のため不可、謄本書類が膨大な量必要になってしまうので、現在(割と最近始まったサービスなはず)は、登記所に被相続人の謄本と申請書を持ち込んで登録して、1枚の紙で謄本の束の役割がこなせる証明書(無料で何枚でも請求できる)を法務局に発行してもらって、それを使って従来の面倒を省くということができるそうです。このサービスが無い時代は、相続はめちゃくちゃ面倒だったとわかります。
極簡素な財産で相続人が1人でもなければ、この一覧図の入手が最初になります。
まず、「戸籍謄本」の入手なのですがこれは市役所の市民課でしか入手できません。市役所での行政手続き(おくやみパンフレット)には含まれておらず、相続手続きでの別件扱いになっているので注意が必要です。行政手続きで市民課を訪れる時に、一緒に謄本と死亡を証明する住民票も請求しておくと一緒で済ませられます。ただ、相続人に結婚して籍を抜けた人がいると、地元の市役所でなく、籍を移した自治体の市役所の謄本が必要になります。以前は、その相続人に自分で謄本を取り寄せしてもらって送ってもらう手間(必要な枚数の原本を用意する)があったそうなのですが、
★「戸籍ネットワーク(戸籍情報連携システム)」
戸籍情報連携システムは、全国の市区町村の戸籍情報をオンラインで繋ぐ仕組みです。本籍地が遠方であっても、最寄りの市区町村窓口で戸籍証明書が取得できる「広域交付」や、マイナンバーを活用した行政手続きでの戸籍謄抄本の添付省略が可能になりました。
こちらも、1-2年内に開始されたサービスで便利なのですが、条件があって、籍を抜けた子の親が直接窓口に来ないと利用できないそうです。このため、親を連れて再訪し、こちらの戸籍の抜けた時の情報をたどって、「本籍」「氏名」「生年月日」を記入して請求したところ、450円で、即座に、地元の市役所の書式に、遠方の籍のある謄本データが書かれたものが手に入りました。郵送で取り寄せると思っていたら、即座に出力されたものをその場で受け取って終わってしまったので拍子抜けしました。便利、両親を連れて再訪する手間はありましたが、行政手続きのついでで戸籍謄本の取り寄せが1日で全部完了できたのは助かりました。簡略化が進んでいます。あと、基本的には間違いのないように窓口の人に相談しながら手続きしています。
地元の法務局に電話をして相談したところ、事前に相談予約をして書類を見てもらっての提出が良いとのことで、水木金しか予約相談枠がなく予約を入れました。
申請書は、簡素で簡単なものなので、PCのワードで文字情報を入力してスペースで位置調整、線と囲いは印刷したものにペンで線を入れました。きれいにできました。
住所を加えると、相続人それぞれの住民票を添付しなくてはいけないで非常に面倒なのですが、これは基本的は無くて困らなそうなので省きました。本籍という普段だと無くて良いと思う情報が主役で、住所は不要で手続きは進みます。
初老のベテランの事務員の方に見てもらって提出しましたが、これから先の所有権移転登記の書式を渡されたり、司法書士がやるものと思っていた申請を自分でやる前提で話をしていて驚きました。移転登記の義務化(納税者登録で義務逃れはできるらしい)という大きな変化があったばかりですが、自分で申請する方向なようです。ネット情報も充実して戸惑うことも少ないのかもしれません。後日、電話があって相続人の生年月日をコピペままで間違ったのですが、こちらで修正しときますで済んで助かりました。受け取りまで10日ほどかかります。
ここまで進むと、銀行口座やクレジットカードの切り替えが思いのほか面倒(生活費のメイン口座が変わって、ほとんど使っていないクレカをメインで使おうとすると、オリコだとショッピング上限額30万から上げようと審査を申し込むとクレジット信用実績がないため断られたりと予想しない面倒事が小事ですが起きたりします)ではあってもゆっくりとは体制が出来上がってくるので心配は無いのですが、「分割協議書の作成」と「相続税の申告」が最後に残ります。分割協議書が無いと被相続人の金融口座は全く手が付けられず(本人に成り代わって本人名義間での資金の移動や生活費の支出は問題ないはず)税理士に相続税の相談電話をしてみたところ、「49日(九九日:死後49日目の法事)」の後に開始するのがほとんどだそうです。死去という非常時でやることや整理することが大小発生する状況で、10か月以内の申告義務であり、落ち着いてからという意味と、遺産整理など全部済んで新たに遺産が見つかって相続税の再計算・修正申告という事態にならないように完全に整理がついて、相続人が落ち着いてから開始ということのようです。
司法書士・土地家屋調査士(測量士)・税理士の士業相談は注意
よく調べてからわからない点を、市役所や税務署に直接質問して再度調べるという感じで納得してから、必要があれば士業に相談(代わりにAI回答のほうが納得するまで丁寧に答えてくれるので役立ちます)してください(税理士が言った言わないでなく、税務署がどう判断するかで決まるので税務署に直接聞くのが間違いないです)。公務員だと答える義務があり丁寧に対応してくれますが、民間の士業は、仕事がないと食べていけない雇用が維持できないで、必要のない仕事をとぼけてやったり、中立的な立場のアドバイスをしないことがあるので、人の当たりはずれはあっても相談先として注意が必要です。相談相手として、よくわかっていない素人はカモられます。おかしいなと思ったら中断すべきで、よくわからず相談・依頼しちゃったあなたが悪い的な流れになる場合がよくあります、士業民間は金儲けを優先します。税理士だからプロとして制度に精通しているということは無く、相続税申告の代行をやったことはあるけど、マイナーな減額制度は知りませんし、毎回違う不動産が対象になるので最適な方法を見落とすというのは珍しくないです。これは、税務署職員ですら、基本的なことしか知らない場合があるので、所有土地の評価で特殊なものは現場を見てネットで調べた自分のほうが詳しいということも起きます(例:指定地域の山林急傾斜地は宅地評価でなく純山林評価の特例)。理想としては、自分で詳細を調べて把握して必要が確定してから、士業に任せて細かく質問・監視して責任を取ってもらう姿勢が安心できる気がします。(AIの台頭で単純な代行仕事で食べていくのは難しくはなってきている業界のようです)
(※昔の記憶で書いてるので、間違ってる部分あるかもしれないので注意してください)
法定相続人 配偶者+(子>親>兄弟)法定相続人なしで遺言書無しは、国庫に。
他、任意指定の相続人候補(要、遺言書)。 法定相続人以外の親類、友人、宗教団体、慈善団体、愛人など(統計・実態情報がないが、おそらく人生観が変わる位面白く大事な価値がある部分。人生の最後に強制的にどれかを選ばなくてはいけない、資産家ほど生前に使い切るのは不可能。勉強就職と同等以上の重要事、本来は将来設計に組み込んでおかないといけないことです。弁護士業界は実情に詳しいはず。)
法定相続人がいても一部を宗教団体に寄付というケースはある、遺言書で宗教団体、慈善団体、自治体、交友関係(これはあまりなさそう)に寄付相続というのは現実としてあり得る。軽視できない勢いのある団体の活力源は実はこれ、財産そのままなので額がけた違いに大きい。
話題になりやすい新興宗教(戦後以降にできた新宗教団体全般)については、昔と違ってインターネットなどにより情報が得やすくなって社会全体が賢くなっていること、問題のある寄付が社会問題化(周期的にあるっぽいけど)して警戒され、実際、熱心に布教している支部長クラスの遠い親類(近い兄弟でもお付き合い程度で、あの人は熱心だねという第三者的に親類の話題に出る程度)から法事の時に、微妙な立地の不動産を寄付(受けるかどうか迷ったらしい)してもらったのだけど草刈りの管理が大変なので手前の土地を持ってるそちらに無償で譲ってもいいと思っているのだけどどうですか?と持ち掛けられて、こちらも管理が大変でシルバー人材センターに草刈りをお願いしています。という返答に草刈りにお金払ってるのかと驚かれたのですが、寄付される不動産に微妙なものがあったり、寄付されたものを即現金化するのでなく保有活用が原則っぽく20年近く経過した今も空き地になっていること、信者の人たちで互助的に事務管理していること、拠り所となる宗教団体は無税で寄付で資金潤沢(ここはそのままかも)というイメージとかけ離れたものを見ています(末端地方の話として)。目立たなくなったし、高齢化に伴って勢いが落ちているのは間違いないでしょう。
詳しくは知りませんが、和歌山の資産家殺人「和歌山のドンファン」事件では、お金持ちの男性を紹介するという話から月100万円を支払う条件で結婚しています(参考 「後妻業」的なビジネス)。離婚の危機を感じで殺人となったそうで、現在、控訴審に持ち越されています。女性はモデルだそうですがキャバクラでの客からの借り逃げで有罪(懲役3年)を受けており、水商売の女性と思われます。メモ書き程度の遺書書(結婚の5年前に友人に託す)で、遺産(約13億円)をすべて自治体に寄付というのも確定(遺留分のない兄弟が無効を主張。スケールの大きすぎる人だった?)しており、法定遺留分1/2の妻で配偶者の容疑者が権利を持つか持たない(被相続人殺人は相続欠陥)かが今後の裁判で決まります。結婚は似た者同士でくっつくそうですが、若くて綺麗な水商売の女性を金を払って選ぶという内面のリスクを気にしない男性というのはいるらしく、殺人が無ければ離婚していたかもしれませんが、高齢男性で最後まで看てくれれば財産はあげる(遺留分で半分か、遺言書の書き直しで全財産かのどちらかの可能性があった、結婚3か月後の事件で覚せい剤も絡んで相当嫌だったのはうかがえます)大人しくしていれば相続は確実だったはずです、容易に結婚するケースがあるというのが裁判を通してわかります。倫理的に問題がある結婚でも、合法的な相続として遺産を承継している表に出ない騒がれない事案はかなりあるようなので、(長生きするほど親しい周りは死んで逝っちゃう)独身の資産家男性(女性もだけどつながりが多く事情が違いそう)が遺産を誰に残すのか、関心がなく国庫にというケースも結構あるそうですが、どうなっているのか人の面白さがわかってしまいます。
逆に、保守的な資産家であれば、「家柄>収入>人柄」の優先順位で結婚相手を選びなさいというのは有名女子大の学長(特定できず)のお話で強く印象に残って覚えているのですが、結婚相手がいくらいい人(人柄)でも、一緒に付属して付き合うことになる相手の親族がどういう人なのか、そこを甘く見ると後悔することになるという相続での親族関係がわかるとその通りだと思います(別に問題がなければいいだけなのですが)。資産家の円満な親類関係で、新しい親類が加わるときに過剰に警戒するというのは理解できる気はします。実際、一人娘が半グレな男に引っかかって、没落(歴史のある不動産やら一式を売却:自分は大丈夫と思ってしまいますが不運不幸が偶然重なれば起きうることです。慶應大学医学部卒の林郁夫夫婦がオウム真理教に傾倒したように高学歴なら大丈夫という保証はない)というようなケースは地元で聞いたことがあり珍しくないようです。
「配偶者控除」があるのでどの程度有利なのかわかりませんが、息子の嫁さんを養子にして相続人を増やす節税方法(相続人1人追加で控除600万円追加と相続税率計算で分ける人数が増えるので税率が下がる)があります。息子が先に死亡して子供がいないと縁が切れてしまうので、嫁さんを養子にするという方法は、大家族に血縁関係のない嫁さんを切れない相続人(義理の姉か妹になる、デメリット:離婚しても養子離縁届しないと関係が切れない。漫画カレカノで義理の兄妹で結婚できるかどうかはできるということです)として迎え入れるわけで、複雑なのを敬遠される場合もありますが親から最後まで面倒見てねという本気を感じます。
下記の最高税率の計算でもわかりますが、法定相続人が多いほど相続税率は軽くなるので、子供を多く作る兄弟が多いというのは節税対策として有効なはずなのですが、(保守的な)資産家は子供を多く作るという傾向は無い気がします、中間層は子供2人という傾向はあってそのあたりで落ち着くようです。医者・弁護士の子供で7人兄弟とか実際あるので方針があればできるようです(親類一同が協力しての子育てになっているはずです)。日本の制度は、近場の親類の円満関係とつながりが有利に働くので間違いなく、法定相続人がいなければ、遺言書(公正証書でもメモ書きでも書面で残すことが必要)で親類に遺産(特に不動産)を循環させてつながりを強化して親類全体が互助的に豊かになるというモデルが最も良いように思います(★最重要)。親類に思うところはあっても結局、血縁のある親類以外いない。
(参考 遺産2億円で配偶者なしで子供2人だと3300万円(税率30%)、配偶者なしで子供7人だと1390万円(税率15%)の相続税額になります。子供5人だと2160万円(税率15%)、子供1人だと4860万円だそうです。※配偶者がいる場合、配偶者控除を最大に使うのでその時の相続税支払いはほとんど回避できるとして、両親が両方死亡したときに配偶者無しの子だけの相続が発生して、本番の相続税の支払いが生じるという計算です)
働く目的が、生活の安定の基盤作りで、代ごとに承継すれば完成していき、そこから教育で安定・飛躍を狙うというものらしい。安定後は、貯金で余剰分になる。地方で、子供複数で巣立ったのなら、それはそれで役割をこなしたと思う、持続的な住宅に切り替える必要も基礎作りの一環。数(資産2億円位の相続税(累進課税:被相続人の財産が多いほど税率が重くなる。自宅以外の相続税の支払いに充てる現金化の難しい不動産の比率で事情が異なる)がどうにか払える範囲を上限として、分割・共有して一族の勢力を拡大する、アメーバ的・保守的)か質(教育に力をいれて、起業して成功し社会を構成するの会社経営者の一員になって、事業承継税制の利用・資産管理会社などの法人を絡めることで税制や財産移転を有利に進める。相続人の数で最高税率55%がどこでかかるのが変わるのですが1人だと7億円、3人だと20億円だそうです、その最高税率を受け入れ(最高税率確実では子供の数は無関係)てより貪欲に稼ぐという方向です。飛躍・革新的)で両方もできますが、家族の遺伝的な適性・能力に合わせて、目的・方向を決めておかないと健全な財産形成は無いように思います。