法改正 車検ステッカーを貼る位置について

軽トラの新車を購入していろいろ発見があるわけですが、一番気になったのは、車検ステッカーの貼る位置です。23年1月に法改正があって、運転席側の上部、車の中心から最も離れたところに貼るという場所の指定がされました。というわけで、運転していると右上に貼られたステッカーが視界に入って気になってしょうがありません。

なぜ、こんな法改正が必要になったのかですが、自分で納得したので、おそらくこういう理由だと思われます。

まず、バックミラーの裏側というのは、運転手にとって死角なので、ステッカーを貼るのに最適な場所でした。長年そうやってきたし、自然とそうなるものでした。

この状況が変わったのは、自動運転の安全装置ができてから、フロントのカメラを置く位置として、バックミラー裏が使われていることです。自動ブレーキは標準化したのかするのか知りませんが、ほとんどの車に装着されています。このため、バックミラー以外の場所にステッカーを貼る必要が出てきたのですが、ここが最適という場所がないのでいろいろ貼れます。自宅の軽だと、運転席の左上カメラの横に貼られてこちらも視界に入り気になっていました。ということで、定位置がなくなってバラけてしまった都合、支障があったので、今回運転席の右上という場所の指定ができたものと思われます。その点、行政がろくでもない法律を作ったと思ったら、ちゃんと理由があるんだなと納得しました。

ただ問題は、視界に入って不愉快なことです。角はガラス面のカーブとなっていて(車種によっては直角の場合もあります)、ステッカーの真四角と組み合わせると、寄せきれずに邪魔になります。ステッカーの角を形状として最初から取るというのは必要なことに思いますが、この点以前のままの状態です。

(東京運輸支局の回答)

法律的な点ははっきりさせたいので質問をしてみました。

ステッカー紙面については、一部でもカットするのは「毀損」ということでダメだそうです、なので自分で切除することは許されません。透明のフィルムは、一部切除しても大丈夫みたいです。一緒に、ステッカー自体のデザインについて、視界に入るのでデザインの変更・最適化を要望としてお伝えしました。

(補足)

ステッカーの仕組みが、軽自動車と普通車で異なります。

軽自動車は、大きめの透明フィルムの上に少し小さい紙面ステッカーが乗っかる構造です。普通車は、少し小さい透明フィルムの上に大きめの紙面ステッカーが乗っかる構造です。

とりあえず今できることとして、もっとも視界に入らないステッカー位置を探すということです。

上の普通車の動画の通り、視界の妨げになる場合、変更ができるという理由から、同様の理由でこの程度の位置調整は許されると思われます(未確認)。

左から、

A、販売店で貼ってもらった状態 

B、角の透明テープをカットして最大限寄せて貼った場合 

C、上に寄せた場合

D, 横に寄せた場合 

とりあえず、貼る場合、Bの最大限寄せた状態というのは間違いはないでしょう。

車検を通すとステッカーが剥がされた仮車検の状態で戻ってくるので、後日送られてくるステッカーを自分で貼ることになるのですが、その時こだわりたいと思います。

新車や中古車の購入時も、自分で貼ると伝えたほうがいいかもしれません。

気になるから貼り直ししようかなと思ったら、貼り直しのできない仕様だそうです。

再発行してもらう必要があります。

再発行は、費用300円だそうです。手続きのできる陸運局が近くにあれば手軽にできます。(私は、ステッカーを剥がした経験がありませんのでどんな作業か知りません)